独立役員指定基準
当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員を指定する。
- 過去に当社グループの業務執行者であった者
- 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者等
- 当社グループの主要な取引先である者またはその業務執行者等
- 当社グループの会計監査人の社員、パートナーまたは従業員
- 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、または得ていたコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者または過去に所属していた者)
- 当社の主要株主(法人(国を除く。)である場合には、当該法人の業務執行者等)
- 当社が主要株主である法人の業務執行者等
- 当社グループの大口債権者またはその業務執行者等
- 次に掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等内の親族:
(1)前記1.から8.までに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者 - 当社グループの業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等
- 当社グループから多額の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者等またはそれに相当する者)
※詳細については以下の資料をご覧ください。

