グループ内部監査基本方針

日本郵政株式会社は、日本郵政グループ協定に基づくグループ会社各社(以下「グループ会社」という)が実施する内部監査に関する基本的な考え方を示すことを目的として、本基本方針を定める。

1.内部監査の目的

内部監査は、客観的な検証に基づく独立的な評価と、経営に資する助言を行うことにより、日本郵政グループの業務運営に価値を付加し、また改善することを目的とする。
内部監査部門は、日本郵政グループの経営目標の達成に貢献するため、リスク・マネジメント、コントロール、ガバナンスの各プロセスの有効性の評価・改善を、内部監査の専門職としての規律を持ち、リスク・ベースかつ体系的に行う。

2.内部監査の専門職的実施の基準

内部監査部門は、内部監査人協会の「専門職的実施の国際フレームワーク」の必須の構成要素である「内部監査の専門職的実施の基本原則」、「倫理綱要」、「内部監査の専門職的実施の国際基準」及び「内部監査の定義」の基本的な考え方に従う。

3.内部監査の対象

グループ会社の内部監査は、法令及び規制に加え、会社間の取決め等の要件に抵触しない範囲で、自社及び子(孫)会社の全業務(外部委託業務を含む)及び全組織を対象とする。

4.内部監査部門の責任

内部監査部門は、次の事項を行う責任がある。

  • (1)
    少なくとも年に1 回、最高経営者並びに、取締役会、監査委員会及び監査役会など、グループ会社のガバナンス体制に照らして適切な機関(以下「取締役会等」という)に内部監査の計画を提出し、承認、同意又は意見を求める。
  • (2)
    内部監査の計画に対するいかなる重大な中途の変更、監査資源の制約による計画への影響について、最高経営者及び取締役会等に報告する。
  • (3)
    個々の内部監査業務において、目標及び範囲の設定、監査資源の適切な配分・管理、作業プログラム及び検証結果の文書化を行い、その結果を適切な結論及び改善のための提言とともに、適切な当事者に伝達する。
  • (4)
    個々の内部監査業務の発見事項及び改善措置をフォローアップし、効果的な改善措置がなされていない場合には、最高経営者及び取締役会等に定期的に報告する。
  • (5)
    グループ会社に影響を与える可能性のある環境の変化及び新しい課題や、内部監査の趨勢及び社内外の成功事例に注意を払い、必要に応じて最高経営者及び取締役会等に報告する。
  • (6)
    内部監査人は、誠実性、客観性、秘密の保持の各原則を確実に遵守するとともに、自らの職責を果たすために必要となる知識、技能及びその他の能力を継続的に習得及び研鑽に努める。
  • (7)
    内部監査部門は、部門の責任を果たすために必要となる知識、技能及びその他の能力を、部門総体として充足するよう人材を育成し、継続的に内部監査業務の品質向上に努める。
  • (8)
    内部監査人は、内部監査業務の目標を達成するため、監査の対象、範囲、手法、資源の配分(費用対効果)などに、職業的懐疑心をもって、専門職としての正当な注意を払う。

5.内部監査部門の権限

内部監査部門は、内部監査業務の遂行に関して、すべての部門、会議体、財産及び人に全面的に、自由に、かつ制約なくアクセスすること、資料や記録の提出及び説明を求めることができる。ただし、秘密の保持及び情報の保全に対する説明責任を伴うことに留意する。

6.内部監査の独立性と客観性

  • (1)
    内部監査部門は、組織上の独立性が確保されなければならず、内部監査人は、内部監査の業務の遂行に当たって客観性を確保しなければならない。
  • (2)
    組織上の独立性は、内部監査部門担当役員が最高経営者及び取締役会等に対し直接報告し、直接の意思疎通を図ることにより、有効に確保する。
  • (3)
    内部監査部門は、内部監査の範囲の決定、業務の遂行及び結果の報告など、内部監査の職責を果たすに当たり、何らの制約及び圧力を受けることがないものとする。
  • (4)
    内部監査人は、公正不偏の態度を保持し、職務を公正に完遂させることが困難となるような、専門職としての利害と個人の利害が衝突する事態を避けなければならない。

7.内部監査の品質の評価・改善

  • (1)
    内部監査部門担当役員は、内部監査の目的が確実に達成され、かつ内部監査業務が取締役会等及び被監査部門などの関係者からの信頼が確保されるよう、内部監査の品質を評価し、改善を図るプロセスを構築しなければならない。
  • (2)
    内部監査の品質評価は、内部評価と外部評価により行う。
    内部評価は、内部監査部門の日常業務の実務に組み込まれる継続的モニタリングと、定期的な自己評価により行う。
    外部評価は、グループ会社社員以外の適格にして、かつ独立した評価実施者により、最低5年に1度実施する。

8.監査委員会・監査役会の役割

グループ会社の監査委員会及び監査役会は、内部監査部門が適切にその職責を果たすことができるようにするために、次の事項を行う。

(1)監査委員会は、次の事項を行う。

  • 内部監査部門から職務・責任の遂行状況及び監査手法・人材育成等、内部監査の持続的な高度化・強化策の内容及び実施状況について報告を受け、内部監査機能の整備・運用状況をレビューし、評価を行うこと。
  • 内部監査の実施状況、監査結果、執行部門とのコミュニケーション等、内部監査に関する重要な事項について報告を受け、協議し、必要に応じて調査を求め、指示を行うこと。
  • 内部監査の計画案、その基礎となったリスク評価、重点監査項目や要員計画等について説明を受け、協議のうえ、内部監査の最終計画案について同意すること。
  • 内部監査部門の重要な人事案に同意すること。

(2)監査役会は、次の事項を行う。

  • 内部監査部門から職務・責任の遂行状況及び監査手法・人材育成等、内部監査の持続的な高度化・強化策の内容及び実施状況について報告を受け、内部監査機能の整備・運用状況をレビューし、評価を行うこと。
  • 内部監査の実施状況、監査結果、執行部門とのコミュニケーション等、内部監査に関する重要な事項について報告を受け、必要に応じて意見を述べること。
  • 内部監査の計画案、その基礎となったリスク評価、重点監査項目や要員計画等について説明を受け、必要に応じて意見を述べること。
  • 内部監査部門の重要な人事案について説明を受け、必要に応じて意見を述べること。

日本郵政グループの内部監査

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