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タイトル:【旧公社発表】台風11号及び前線による大雨災害に伴う被災地への日本郵政公社の救援対策2007年9月21日
このプレスリリースは2007年9月21日、日本郵政公社が発表したものです。
台風11号及び前線による大雨災害の被災者の皆様には謹んでお見舞い申し上げます。
日本郵政公社では、被災者への救援対策を実施します。
[1 被災者への救援対策]
1 内容
台風11号及び前線による大雨災害の被災者の救援活動を支援するため、被災者の救援等を行う団体にあてた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除及び郵便振替による災害義援金の無料送金サービスを実施します。
なお、災害義援金は、救援団体を通じて、被災者の救援に役立てられます。
2 取扱条件
災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除の取扱条件は次のとおりです。
- 1.内容品及び取扱い
災害義援金を内容とする現金書留郵便物としたもので、現金書留以外の特殊取扱とされないもの - 2.表示
表面の見やすいところに「救助用」と記載されたもの - 3.その他
配分方法について、条件を付けられないもの
無償で被災者に寄贈する旨申し出られたもの
個人で差し出されたもの
3 取扱郵便局
すべての郵便局(簡易郵便局を含みます。)
4 その他
- 1.災害義援金を内容とする現金書留郵便物の取扱い
災害義援金を内容とする現金書留郵便物は、当該郵便物の取扱期間中、時間外郵便窓口においても引受けを実施します。
なお、郵便局によっては時間外郵便窓口の取扱時間が異なりますので、最寄りの郵便局にご確認ください。 - 2.郵便振替による災害義援金の無料送金サービス
ATM及び郵便貯金ホームサービス(パソコン、携帯電話及び電話・FAX)での送金は有料となります。
[2 被災地での取扱い]
被災地(秋田県北秋田市)においては、被災者に対する次の取扱いを実施しています。
1 取扱内容
- 1.被災者に対する郵便葉書等の無償交付
- 2.被災者の方が差し出される通常郵便物の料金免除
- 3.通帳、証書、印章等をなくされた被災者の郵便貯金等の非常取扱い
- 4.簡易保険の保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い
2 取扱郵便局
被災地に所在する郵便局
※「被災者に対する郵便葉書等の無償交付」については、被災地に所在する集配局に限ります。
また、「簡易保険の保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い」については、簡易郵便局を除きます。
3 取扱期間
- 1.被災者に対する郵便葉書等の無償交付
平成19年9月25日(火曜日)から平成19年10月1日(月曜日)まで - 2.被災者の方が差し出される通常郵便物の料金免除
平成19年9月25日(火曜日)から平成19年10月24日(水曜日)まで - 3.通帳、証書、印章等をなくされた被災者の郵便貯金等の非常取扱い
平成19年9月25日(火曜日)から平成19年10月24日(水曜日)まで - 4.簡易保険の保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い
取扱郵便局に掲出いたします。
災害義援金を内容とする現金書留郵便物の送付先及び取扱期間
都道府県 | :秋田県 |
自治体名等 | :北秋田市 |
送付先 | :〒018-3392 |
あきたけんきたあきたし はなぞのちょう | |
秋田県北秋田市花園町19番1号 | |
北秋田市災害対策本部 | |
取扱期間 | :平成19年9月25日(火曜日)から平成19年10月24日(水曜日)まで |