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日本郵政株式会社法第15条第1項に基づく報告徴求(「不動産鑑定の委託等に係る社内ルールの改善の報告について」)に係る報告について

タイトル:日本郵政株式会社法第15条第1項に基づく報告徴求(「不動産鑑定の委託等に係る社内ルールの改善の報告について」)に係る報告について2011年9月30日

日本郵政株式会社

 

 日本郵政株式会社(東京都千代田区 取締役兼代表執行役社長 齋藤次郎)は、本年8月29日に総務大臣から受けた「不動産鑑定の委託等に係る社内ルールの改善の報告について」において、一層の不動産売却手続きの透明性・公平性が担保されるよう、日本郵政株式会社法第15条第1項に基づき、改善すべき事項を検討の上、本年9月末までに報告を行うこととされており、本日、総務大臣に報告しましたので、お知らせいたします。
 なお、報告内容は次のとおりです。

 

 当社は、かんぽの宿等の一括譲渡に関する総務大臣の指摘を受け、不動産の売却等に関して、その適切性及び妥当性を確保することを目的として、平成21年6月に「不動産売却等規程」を制定し、

(1) 鑑定評価の実施にあたっては、鑑定評価額が市場価格と大きく乖離することのないよう、鑑定評価の条件の設定等に留意する。
(2) 当社に設置した不動産売却等審査会が、(1)の鑑定評価を含め、不動産売却等について適切かつ妥当に行われているかの検証を行う。
などの措置を講じてきたところです。

 

 当社は、今般の総務大臣からの「不動産鑑定の委託等に係る社内ルールの改善の報告について」を踏まえ、一層の不動産売却手続の透明性・公平性が担保されるよう、不動産鑑定の委託等をする際の手続である「日本郵政株式会社不動産等契約手続」及び「宿泊事業会計手続」について、
(1) 調達要求元は、委託内容に条件を付加する場合は、契約者が適正に履行できるよう条件の内容を明確にした仕様書案を作成する。
(2) 契約責任者等は、契約の履行において実質的な利益相反が生じないようにする。
旨の改定を行いました。

以上



【報道関係の方のお問い合わせ先】
日本郵政株式会社 広報部(報道担当)
電話:03-3504-4162(直通)
FAX:03-3504-0265


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